~リフォームは減税の対象になる! 編~
マイホームをリフォームするなら、ぜひとも税金が優遇される「住宅リフォーム減税」の制度を活用したいところ。対象となるのは、「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」を行った場合。減税の種類や、活用するための条件はどうなっているのでしょうか?
所得税におけるリフォーム減税には、「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」の3つがあり、この中から1つを選んで利用することができます。所得税額控除の適用を受けるには、工事完了後の確定申告で要件を満たす工事を行ったことを申告することが必要になります(2019年6月30日までの工事完了、翌年3月15日までの税務署への申請が条件)。それぞれの特徴や諸条件は、以下の通り。詳細は国土交通省および国税庁のホームページでご確認ください。
※一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制手引き」から作成
一定の条件を満たしていれば、固定資産税の減税も受けることができます。対象は所得税と同じく「耐震・バリアフリー・省エネ」の3つのリフォーム。工事完了後3カ月以内に住宅が所在する市区町村へ申告することで減税措置の適用を受けられます。こちらも詳細が国土交通省および国税庁のホームページでご確認いただけるので目を通しておくとよいでしょう。
※一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制手引き」から作成
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの期間で、満20歳以上の個人が、リフォームを行うために、両親や祖父母からその費用を受けていた場合、贈与の一定額までが、非課税対象となります。工事や住宅などの要件や、適用となる期間などは制度によって異なりますので、適用の是非や控除額については、国土交通省のホームページなどで、確認してみることをおすすめします。
※一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制手引き」から作成
※1 消費税率8%の適用を受けて住宅を取得した方のほか、個人間売買により中古住宅を取得した方。
※一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームの税制手引き」から抜粋